山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

2025年6月5日

  • 社労士 2025.06.05
    事業主は、7月1日現在で使用している全ての被保険者について、4~6月に支払った賃金を届け出る必要があります。 事業主の方は 7月10日(木) までに算定基礎届を年金事務所にご提出ください。 届出用紙(算定基礎届)は6月中旬以降順次発送されています。 算定基礎届により決定された標準報酬月額は、原則その年の9月から翌年8月までの各月に適用され、納める保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となる重要な手続きです。 上記期限までにご提出いただきますようお願いいたします。   【 参照 】 定時決定(算定基礎届) 日本年金機構   … 続きを見る