山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

2021年6月2日

  • 社労士 2021.06.02
    事業主は、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を届け出る必要があります。 被保険者報酬月額算定基礎届を7月12日(月)までに年金事務所にご提出ください。 … 続きを見る