相続登記はお済みでしょうか?
司法書士
2025.04.04
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、1年が経過しました。
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。(3年間の猶予期間があります。)
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
ご相談、ご不明な点は当事務所までお問合せください。
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。(3年間の猶予期間があります。)
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
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