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山崎総合事務所からのお知らせ

定額による所得税の特別控除(定額減税)について

税理士 2024.04.04

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

1.本人(居住者に限ります。)・・・30,000円
2.同一生計配偶者
または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)・・・1人につき30,000円
住民税(市・県民税)においても、本人及び扶養親族の数に対し10,000円の定額減税があります。


定額減税の実施方法などの詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm