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法人に対する都道府県民税利子割が廃止

税理士 2016.04.01
法人が平成28年1月1日以後に受ける※利子等に係る税金(都道府県民税利子割)の課税が廃止となっております。
今までは、利息を受け取る場合、国税15.315%+地方税5%の計20.315%が引かれていましたが、これからは国税15.315%のみとなります。
利息の手取り金額から割り返して国税を算出する場合は、割り返す率が84.685%となりますのでご注意ください。
 
銀行等から利子等(公社債、預貯金の利子、懸賞金等のほかに抵当証券、金投資口座、一時払養老保険等の金融類似商品の収益等)の支払いを受ける際に課される地方税のことです。