山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

民法改正について

司法書士 2020.04.01
令和2年4月1日より、民法の中の債権法という法律が改正されます。
改正点は多岐にわたりますが、中でも保証に関する改正に伴い契約書の見直しが必要になるものがありますのでお知らせいたします。
債権法の改正により、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって個人が保証人になるもの(個人根保証契約)は、
契約書の中で極度額を定めなければその効力を生じないものとされます。
4月1日以降に締結される個人根保証契約に適用されます。
下記の契約書等で個人根保証契約の内容を含むものにつきましては、契約書のひな形の見直しをお願い致します。
 ご質問等がある場合は個別にお問い合わせ下さい。
 
 
  【見直しが必要な契約書の例】

   ・不動産の賃貸借契約書で、保証人に押印を求めるもの
     (更新契約書において保証人に押印を求める場合も改正法が適用されます)
   ・医療機関への入院申込書で、保証人に押印を求めるもの
   ・福祉施設への入所申込書で、保証人に押印を求めるもの
   ・従業員を雇用する際の身元保証書に、保証人に押印を求めるもの
                  

 
  【契約書の見直しの内容】

     保証人が負担する上限額である極度額を契約書の中に明記する必要があります。