山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

建物を新築した際には

調査士 2016.04.19
建物を新築した際、登記は必要なんですか?というご質問をよくいただきます。

不動産登記法164条では次の登記を一ヶ月以内に行わないと、10万円以下の過料(かりょう)に処するとあります。

・建物の新築時に行う『建物表題登記』
・建物を取り壊した際に行う『滅失登記』
・土地の地目が変更した際に行う『地目変更登記』      などなど

過料とは刑罰ではありませんし、実際に過料に処されたケースはないようです。
法律で明記されている以上、これから先、絶対にないとは言い切れませんのでご注意下さい。