山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

登記識別情報について

司法書士 2016.04.13
土地建物の所有者として登記簿(甲区欄)に登記されたり、抵当権設定者として登記簿(乙区欄)に登記されますと、その証として、法務局から「登記識別情報」が発行されます。
この登記識別情報は、平成17年3月7日より、従来の登記済証に代わるものとして登場した、いわゆる「権利証」にあたるものです。
登記識別情報は、いままでの登記済証と同様、一度紛失しますと再発行はされませんので、大切に保管して下さい。

参考までに、当事務所で作成した「登記識別情報についてのお知らせ」をご参照ください。
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