償却資産申告についてのご案内
税理士
2019.01.01
平成31年1月1日現在で、事業用の償却資産(構築物、機械、器具、備品等)を所有している法人及び個人の方、
またはこれらの償却資産を他の事業者に事業用として貸付けている方は、資産の多少にかかわらず申告が必要です。
申告期限は 平成31年1月31日(木)です。
またはこれらの償却資産を他の事業者に事業用として貸付けている方は、資産の多少にかかわらず申告が必要です。
申告期限は 平成31年1月31日(木)です。