山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

年末調整について

税理士 2019.01.01
「源泉所得税及び復興特別所得税」について、
毎月納付の納税義務者の方は、平成31年1月10日(木)が納付期限です。
納期の特例を受けている納税義務者の方は、平成31年1月21日(月)までです。
上記期限までに忘れずに納付してください。

なお、給与所得の源泉徴収票等の法定調書の提出期限は 平成31年1月31日(木)です。