山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

算定基礎届について

行政書士 2019.06.03
 事業主は、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を届け出る必要があります。
被保険者報酬月額算定基礎届を7月10日(水)までに年金事務所にご提出ください。
算定基礎届により決定された標準報酬月額は、原則その年の9月から翌年8月までの各月に適用され、納める保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

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