山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

法人の登記に関するお知らせ

司法書士 2019.05.01
法人の登記に関するお知らせです。
この時期は法人の総会が多く行われる時期になりますが、取締役の変更や、役員の氏名・住所の変更等、法人の登記記録に記載されている事項に変更はありませんでしょうか。
変更が生じた場合、2週間以内に変更の登記を行わないと過料に処される可能性が出てきます。
変更が生じた際には、なるべく早く当事務所までご相談ください。