山崎総合事務所

アクセス
電話番号

インフォメーション

山崎総合事務所からのお知らせ

償却資産の申告について

税理士 2017.12.06
平成30年1月1日現在で、事業用の償却資産を所有している法人及び個人の方、またはこれらの償却資産を他の事業者に事業用として貸付けている方々は、資産の多少にかかわらず申告が必要です。

※詳しくは各市町村のHPをご覧ください!

提出期限は平成30年1月31日(水)です!