山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

源泉所得税の納期特例について

税理士 2017.07.03
 「源泉所得税及び復興特別所得税」について納期の特例を受けている納税義務者の方は
平成29年7月10日(月)が納付の期限となります。
 1月~6月までに源泉徴収した「所得税及び復興特別所得税」を集計し、
上記期限までに忘れずに納付して下さい。

 尚、毎月の給与の支給人員が10人未満でなくなった場合には、
遅延なく「源泉所得税の納期特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、
以後毎月「所得税及び復興特別所得税」を納付することとなりますのでご注意下さい。

 不明点等ございましたら、各担当者までにご連絡下さい。