山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

社会保険料率が変更になります!

行政書士 2017.04.01
平成29年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)からの変更となります。
基本的に社会保険料は翌月徴収の為、4月支払の給与から料率が変更となりますが、会社によっては当月徴集しており3月に料率変更になるところもありますのでお気を付けください!

変更内容など、詳しくはこちらをご覧ください。