社会保険料率が変更になります! 行政書士 2017.04.01 平成29年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)からの変更となります。 基本的に社会保険料は翌月徴収の為、4月支払の給与から料率が変更となりますが、会社によっては当月徴集しており3月に料率変更になるところもありますのでお気を付けください! 変更内容など、詳しくはこちらをご覧ください。