山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

償却資産の申告について

税理士 2017.01.06
平成29年1月1日現在で、事業用の償却資産を所有している法人及び個人の方、またはこれらの償却資産を他の事業者に事業用として貸付けている方々は、資産の多少にかかわらず申告が必要です。

※詳しくは各市のHPをご覧ください!

提出期限は平成29年1月31日(火)です!

なお、平成28年度申告分からマイナンバー法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の施行に伴い、償却資産申告書にマイナンバー(個人番号、法人番号)の記載欄が設けられましたので、マイナンバーを所定の記載欄に記入してください。個人番号を記載した申告書の提出にあたり、本人が申告する場合には番号確認書類及び身元確認書類を、代理人が申告する場合には番号確認書類及び代理人の身元確認書類及び代理権確認書類によって本人確認を実施させて頂きます。また、郵送で提出する場合には、確認書類の写しを添付してください。なお、法人番号確認には本人確認の手続き等はありません。