山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

確定申告の受付が開始されます

税理士 2017.02.01
2016年(平成28)年分の所得税等の確定申告の申告書の受付は、2月16日(木)から開始し、今年に関しては3月15日(水)が期限となっております。
尚、還付申告については、2月15日以前から提出することができます。

○確定申告書を提出する必要がある方
 所得税の確定申告書の提出が必要となる方は、主に以下のような方になります。
 ・給与収入が2,000万円を超えている方
 ・2カ所以上の会社から給与をもらっている方
 ・給与や退職所得以外の所得の合計が20万円を超えている方
 ・事業所得や不動産所得などがある個人事業者で納付税額のある方
 ・土地や建物、ゴルフ会員権などを売却した方
 ・給与と年金をもらっている方
 ・保険などの満期金を受け取った方

○確定申告をした方が有利になる方
 給与所得者の方で、次のいずれかに該当するような場合、税金が還付されます。
 ・医療費を多額に払った方
 ・ローンを組んでマイホームを購入した方
 ・国や地方公共団体に寄付(ふるさと納税)をした方
 ・年の中途で退職した後就職しなかった方
 ・自然災害や火災で住宅に被害を受けた方