健康保険の被扶養者認定について
社労士
2025.10.14
令和7年10月1日から、健康保険の被扶養者認定における年収要件が変更されました。
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける人(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合の年収要件が変わります。
年間収入130万円未満 ⇒ 年間収入150万円未満
参照:日本年金機構HP
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける人(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合の年収要件が変わります。
年間収入130万円未満 ⇒ 年間収入150万円未満
参照:日本年金機構HP