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山崎総合事務所からのお知らせ

健康保険の被扶養者認定について

社労士 2025.10.14
令和7年10月1日から、健康保険の被扶養者認定における年収要件が変更されました。


扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける人(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合の年収要件が変わります。

年間収入130万円未満 ⇒ 年間収入150万円未満

参照:日本年金機構HP