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株主リストが登記の添付書面となります

司法書士 2016.10.03
「株主リスト」が登記の添付書面となります
 
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります。
 
 《株主リストの添付が必要となる場合》
   1.登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
   2.登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
 
 《株主リストの内容》
   例:上記2の場合
   ⇒ ● 議決権数上位10名の株主
     ● 議決権数割合が2/3に達するまでの株主 
      ・・・いずれか少ない方の株主について、その氏名等を記載することが必要です。
 
 《施行日》
   平成28年10月1日
   ※施行日前に株主総会が行われた場合であっても、施行日以降に登記の申請をするとき
     は、株主リストの添付が必要です。
 
 
詳しくは法務省HPへ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
 
ご不明なことがあれば当事務所へご相談ください。