株主リストが登記の添付書面となります
司法書士
2016.10.03
「株主リスト」が登記の添付書面となります
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります。
《株主リストの添付が必要となる場合》
1.登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2.登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
《株主リストの内容》
例:上記2の場合
⇒ ● 議決権数上位10名の株主
● 議決権数割合が2/3に達するまでの株主
・・・いずれか少ない方の株主について、その氏名等を記載することが必要です。
《施行日》
平成28年10月1日
※施行日前に株主総会が行われた場合であっても、施行日以降に登記の申請をするとき
は、株主リストの添付が必要です。
詳しくは法務省HPへ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
ご不明なことがあれば当事務所へご相談ください。
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります。
《株主リストの添付が必要となる場合》
1.登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2.登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
《株主リストの内容》
例:上記2の場合
⇒ ● 議決権数上位10名の株主
● 議決権数割合が2/3に達するまでの株主
・・・いずれか少ない方の株主について、その氏名等を記載することが必要です。
《施行日》
平成28年10月1日
※施行日前に株主総会が行われた場合であっても、施行日以降に登記の申請をするとき
は、株主リストの添付が必要です。
詳しくは法務省HPへ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
ご不明なことがあれば当事務所へご相談ください。