山崎総合事務所

アクセス
電話番号

インフォメーション

山崎総合事務所からのお知らせ

検索用情報の申し出について

司法書士 2025.09.01
令和8年4月1日から住所や氏名・名称の変更登記が義務化されます
住所へ氏名・名称の変更登記の義務化に伴い、負担義務軽減の為、検索用情報の申出制度が令和7年4月21日より開始しました。検索用情報の申出は、不動産を取得する際に、所有者が自身の氏名・住所・生年月日などの情報を法務局に届け出ておく制度になります。
検索用情報を法務局に届け出ることによって、令和8年4月1日以降、法務局の登記官が所有者の住基ネット情報を検索し、住所や氏名に変更があった場合には、職権で登記記録を変更されることになります。また、検索上情報の申し出が完了している場合、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることはなくなります。
 
 
登記申請の際の必要事項
≪ 令和7年4月20日以前 ≫
住所
氏名(漢字)
 
≪ 令和7年4月21日以降 ≫
住所
氏名(漢字、振り仮名
生年月日
メールアドレス(任意事項)
     
 
※ 赤文字部分が申出が必要になってことによる追加事項になりますが、登記記録には反映
   されません。
 
 
検索用情報の詳細は、法務省のHPにてご確認下さい。