山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

代表取締役等住所非表示措置が始まりました

司法書士 2024.10.01
2024年10月1日から、株式会社登記事項証明書(いわゆる「登記簿謄本」)等において、代表取締役等住所の一部を非表示とする措置(=代表取締役等住所非表示措置)の申出が認められるようになりました。申出をすると、登記事項証明書や登記情報提供サービスにおいて、代表取締役等の住所は最小行政区画(市区町村まで)のみが表示され、番地などは表示されなくなります。
 
詳しくは法務省HPへ → 法務省:代表取締役等住所非表示措置について (moj.go.jp)
 
ご不明なことがあれば当事務所へご相談ください。