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山崎総合事務所からのお知らせ

相続土地国庫帰属制度について

司法書士 2023.09.06
令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まっています。
相続した土地の管理が困難な方のために、所有権を国に移転することができる制度です。
 
≪制度のポイント≫
 〇 相続等により取得した土地について、 所有者からの申請により、 所有権を国に移転
  することができます。
 ○ 申請先は、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局となります。
 ○ 帰属させることができる土地については、建物がないことなど、 法令で定める要件を
  満たす必要があります。
 〇 本制度の活用には、負担金の納付などの 一定の費用負担が必要です。
 

細かな要件等がございますので、ご相談は、当事務所もしくは法務局までお問い合わせください。