山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

源泉所得税の納期について

税理士 2016.07.01

 「源泉所得税及び復興特別所得税」について納期の特例を受けている納税義務者の方は7月10日(今年は7月11日)が納付期限となります。
 1月から6月までに源泉徴収した「所得税及び復興特別所得税」を集計し、7月11日までに納付してください。

 尚、毎月の給与の支給人員が10人未満でなくなった場合には、遅滞なく「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、以後毎月「所得税及び復興特別所得税」を納付する事となります。
 不明点等がございましたら、各担当者までご連絡ください。