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福井県の最低賃金のお知らせ

社労士 2021.11.01

福井県の最低賃金は、令和3年10月1日から、858円となりました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称を問わず、すべての労働者に適用されます。

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また産業別によって最低賃金が設けられていますので、詳細は下記のURLを参照してください。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/shokubakankyou/saiteitingin.html