源泉所得税の納期について
              
                
                                                      税理士                                  
              
              2022.07.01
            
            
                 「源泉所得税及び復興特別所得税」について納期の特例を受けている納税義務者(毎月納付していない方)は
1月~6月までに源泉徴収した「所得税及び復興特別所得税」を集計し、令和4年7月11日(月)までに納付をお願いいたします。
 
尚、毎月の給与の支給人員が10人未満でなくなった場合には、
遅延なく「源泉所得税の納期特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、
以後、毎月納付する必要があります。
不明点等ございましたら、各担当者までにご連絡下さい。
               
                
            1月~6月までに源泉徴収した「所得税及び復興特別所得税」を集計し、令和4年7月11日(月)までに納付をお願いいたします。
尚、毎月の給与の支給人員が10人未満でなくなった場合には、
遅延なく「源泉所得税の納期特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、
以後、毎月納付する必要があります。
不明点等ございましたら、各担当者までにご連絡下さい。



