山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

源泉所得税の納期について

税理士 2022.07.01
 「源泉所得税及び復興特別所得税」について納期の特例を受けている納税義務者(毎月納付していない方)は

1月~6月までに源泉徴収した「所得税及び復興特別所得税」を集計し、令和4年7月11日(月)までに納付をお願いいたします。
 

 尚、毎月の給与の支給人員が10人未満でなくなった場合には、
遅延なく「源泉所得税の納期特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、
以後、毎月納付する必要があります。

 不明点等ございましたら、各担当者までにご連絡下さい。