山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

労働保険の年度更新について

行政書士 2016.06.01
6月1日より労働保険の年度更新申告書の受付が始まりました。

平成27年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と平成28年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
建設業等では、一括有期事業報告書・総括書の提出も必要となる場合があります。
現在労働者がいない場合でも申告書の提出は必要となりますのでご注意ください。

※本年度より法人番号の記載が必要となります。

※平成27年4月1日以降に開始される建設に事業において、賃金総額の算定方法等が変わりました。
 ・平成27年4月1日以降
  (消費税額を除く請負金額)×(改定後の労務費率)
 ・平成25年10月1日から平成27年3月31日までに保険関係が成立した事業
  (消費税額を含む請負金額)×(105/108)×(労務費率)
 ・平成24年4月1日から平成25年9月30日までに保険関係が成立した事業
  (消費税額を含む請負金額)×(労務費率)
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本年度の申告及び納付は6月1日(水)より7月11日(月)です。


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