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建設業許可に関する改正

行政書士 2020.10.01
国土交通省より建設業法改正に伴う同法施行規則が公布され、2020年10月1日より施行されました。


主な改正点としては下記の通りとなります。
(1)建設工事の代金額が3500万(一式工事の場合は7000万円)以上である場合、現場に専任の監理技術者を置く必要があります。従前においては、監理技術者は2つ以上の現場を兼務することができませんでしたが、技術士補の制度が創設され、元請に技術士補がいる場合には監理技術者が複数の現場を兼任することが認められるようになりました。

 
(2)経営業務管理責任者に関する要件が緩和され、経営業務管理責任者の要件を満たす役員がいなくても事業所全体として責任体制を有することで建設業の許可を受けることができるようになりました。
※判断基準
 ①下記の(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有するものであること
    (イ)常勤役員のうち一人が下記の(a1)(a2)又は(a3)のいずれかに該当する者であること
         (a1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
         (a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
         (a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者   

    (ロ)常勤役員のうち一人が下記の(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員を補佐する者として、下記の(c1)(c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること
         (b1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
         (b2)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者
  
   (c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
   (c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
   (c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

 ②適切な社会保険に加入していること
 

(3)特定専門工事(鉄筋工事及び型枠工事)については、 当事者間で「一次下請の主任技術者が、再下請の技術上の施工管理を行うこと」を合意したときは、再下請先(孫請)が主任技術者を置く必要がなくなりました。
 
その他の改正点については国土交通省のホームページをご確認ください。
 
建設業法、入札法の改正 参照