山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

経営事項審査改正について

行政書士 2026.06.03

令和8年7月1日以降の申請分より、経審制度が一部改正されます。

■ 主な改正内容

・「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」を新設
→ 宣言・公表を行うことで加点対象

  あわせて、「W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の加点配分を見直し

 

・建設機械の保有状況の評価内容を見直し
→ 評価対象機械を追加
(不整地運搬車・アスファルトフィニッシャ)

 

・社会保険加入に関する評価項目を廃止
→ W1-1~W1-3の審査項目が削除


■ 影響

経営規模・技術力・その他審査項目(社会性等)の配点や評価内容が変更されます。

詳細は国土交通省資料をご確認ください。

決算月に関係なく、令和8年7月1日以降の申請から新制度が適用されます。
申請時期によって審査点へ影響が出る可能性がありますので、申請タイミングをご検討ください。

経審改正R8.7.1.