令和8年4月から住所等の変更登記が義務化されました
司法書士
2026.04.14
令和8年4月1日から住所や氏名・名称の変更登記が義務化されました。
不動産の所有者は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。
※正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される可能性があります。
この義務化の施行日より前に住所等を変更した場合であっても、義務化の対象となります。
(その場合は、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。)
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