山崎総合事務所

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山崎総合事務所からのお知らせ

令和8年4月から住所等の変更登記が義務化されました

司法書士 2026.04.14

令和8年4月1日から住所や氏名・名称の変更登記が義務化されました

   不動産の所有者は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。


 ※正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される可能性があります。

 

 この義務化の施行日より前に住所等を変更した場合であっても、義務化の対象となります。

(その場合は、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。)

 

ご相談、ご不明な点は当事務所までお問合せください。